介護タクシー
介護タクシーとは
介護タクシーとは、車イス、ストレッチャーのままご利用できるタクシーで、公共交通機関のご利用に不安をお持ちの方を対象に、
どのような目的にもご利用可能な予約制のタクシーです。
運輸局の事業許可を取得し、各種の介護サービス訓練を受けたプロドライバーがサービスを提供します。
高齢者、障害者、体の不自由な方などが主なご利用者ですが、骨折や体調不良等で一時的にでも身体が不自由な方など、公共交通機関の利用が困難な方のご利用は可能です。
車椅子等に乗ったまま利用できるように、車両にリフトやスロープ等を取り付けたタクシーです。
当社では小型車両も大型車両(寝台対応)もございますので用途に合わせてご利用いただけます。
介護保険の適用、各自治体の利用券利用について
介護保険指定事業所として、訪問介護事業所、福祉用具レンタル販売の事業所を併設しております。
介護保険の通院等乗降介助や各自治体の利用券を利用することで運賃の補助をすることができますので詳しくはお気軽にお問い合わせください。
介護タクシーのドライバー
運転手又は乗務員全員がホームヘルパー2級や介護福祉士の資格を持っています。ご家庭でのベッドからの移乗サービス、乗降サービス、その他救援事業もも行います。
安心して介助を任せることができ、車椅子のまま乗れるのが介護タクシーです。
訪問介護事業所も併設の為スタッフを一名追加することも可能です。ご自宅の構造上不安な方も安心してご利用いただけます。
ご利用例
普段の通院から、転院、退院、冠婚葬祭に小旅行など特別な日の送迎も送迎可能です。貸し切りや有償による付き添い、食事介助や排泄介助、外出の際はなんでもご相談ください。
車椅子だから、寝たきりだから、介助が必要だから、不安だから、誰かに迷惑をかけてしまうから・・・
お任せください。いつでも、どこでも、気を使わずにお出かけしましょう。
「旅客」及び「使用車両」の範囲
1.対象となる旅客は、以下に掲げる方及びその付添人となります。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方
(2)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
(4)上記(1)~(3)に該当する方のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
2.使用する車両は、以下の掲げる自動車となります。
(1)車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者やこれらの 外出介護技術研修を終了した者が乗務する自動車